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平成10年 7月21日制定
平成15年 9月28日一部改正
平成20年 7月19日一部改正

会則

第1章  総則

(名称)
第1条
本会は、徳島県慢性期医療協会(以下、「本会」とする)と称する。
(事務所)
第2条
本会は、事務所を徳島県徳島市勝占町惣田9番地に置く。
(目的)
第3条
本会は、徳島県の慢性期医療に携わる医療機関または施設等(以下、「慢性期医療に携わる医療機関等」とする)の一致協力によって、慢性期医療の向上発展とその使命遂行を図り、老人医療の質の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 慢性期医療に携わる医療機関等の管理運営の適正化およびサービスの質の確保向上に関する調査研究
  2. 慢性期医療に携わる医療機関等の経営に関する調査研究
  3. 慢性期医療に携わる医療機関等関係者に対する研修事業の実施
  4. 機関誌その他慢性期医療に携わる医療機関等に関する刊行物の発行
  5. 関係機関および関係団体との連絡協議
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会員

(種別)
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した慢性期医療に携わる医療機関等の代表者とする。(代表者はその機関の開設者または管理者およびそれに準ずる者とする)
(入会)
第6条
正会員として入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記載し、別に定める入会金、会費を添えて会長に申し込まなければならない。
(入会金および会費)
第7条
正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条
正会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。

第3章  役員

(種類および定数)
第9条
本会に次の役員を置く。
会長  1人
副会長 若干名
理事  若干名
監事  2人
(選任等)
第10条
理事および監事は、理事会が会員の中から選任し、総会において承認する。
  1. 会長、副会長は、理事の互選とする。
(職務)
第11条
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  1. 副会長は会長を補佐する。
  2. 理事は、理事会を構成し、会則および総会の議決に基づき、本会の業務を遂行する。
  3. 監事は、次に掲げる業務を行う。
    1. 会計を監査すること。
    2. 理事の業務執行状況を監査すること。
    3. 会計および業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
    4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(任期)
第12条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  1. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章  顧問

(顧問)
第13条
本会に顧問を置くことができる。
  1. 顧問は、この会に功労ある者または学識経験ある者の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

第5章  委員会

(委員)
第14条
会長は、事業達成のため必要なる委員会を理事会の議決を経て設置し、その会を構成する委員を、会員または会員以外の者に委嘱することができる。

第6章  総会

(種別)
第15条
本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第17条
総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第18条
通常総会は、毎年1回開催する。
  1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    2. 正会員の5分の1から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
    3. 第11条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第19条
総会は会長が招集する。
  1. 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第20条
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第21条
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について委任状をもって出席したものとみなす。
(議決)
第22条
総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第23条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時および場所
  2. 正会員の現在員数、出席者数(委任状の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項および議決事項
  4. 議事の経過の概要およびその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第7章  理事会

(構成)
第24条
理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第25条
理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第26条
理事会は、会長が招集する。
(議長)
第27条
理事会の議長は、会長または会長が指名する副会長もしくは理事がこれに当たる。
(定足数等)
第28条
理事会は、理事の過半数で成立し、議事は出席者の3分の2以上で決定する。

第8章  財産および会計

(財産の構成)
第29条
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 入会金および会費
  2. 寄附金品
  3. 財産から生じる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
(財産の管理)
第30条
本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業計画および予算)
第31条
本会の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第32条
本会の事業報告および決算は、毎会計年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計年度)
第33条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章  会則の変更および解散

(会則の変更)
第34条
この会則は、理事会の議決を経て、総会の承認を経なければ変更することができない。
(解散)
第35条
本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第10章  事務局

(設置等)
第36条
本会の事務を処理するため、事務所内に事務局を設置する。

第11章  補則

(委任)
第37条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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